中間納付〜消費税

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個人で事業を行っている方で前年度の確定消費税額が48万円を超えた場合に申告書を提出し納付しなくてはいけません。消費税と地方消費税を申告・納付するのですが、納税額は前年度の確定消費税額をもとに算出されます。中間納付の回数も決まっています。前年度の確定消費税額が48〜400万円の場合、1年に1回。400〜4800万円の場合、1年に3回。4800万円〜の場合、1年に11回となっています。中間納付を済ませている場合、確定申告のときに既に納税している分は控除されます。

中間納付〜法人税

前年度に納めた法人税が20万円を超える企業も1年に1回、中間申告・納付をしなくてはいけません。申告・納付期限は、年度の始まりから6〜8ヶ月。例えば3月に決算をした企業は9月が中間決算となり、11月までに中間納付を済ませなくてはいけません。法人税の中間納付についても、確定申告の際は控除の対象になります。また1年分の法人税確定後、納税額が中間納付した税額より低かった場合は還付を受けることができます。法人税の中間納付をした事業所は、地方税である法人住民税と法人事業税も中間申告・納付を行わなければいけません。

納税は国民の義務…延滞税の発生

法人税・消費税ともに中間申告・納付期限を過ぎてしまったら延滞税が発生します。企業の会計業務は複雑で、税金の仕訳もむずかしいらしいです。でも私達が預けた消費税、ちゃんと納税してほしいですよね。

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消費税の中間納付とは

企業の従業員であれば所得税・住民税は源泉徴収なので、納税している実感がわきにくいものです。消費税はどうでしょう?消費税額を目にすることも多いですし、日々の生活のなかで払っている実感がとってもありますよね。普段わたしたちが渡している消費税の納税義務者は代金を受け取ったお店などの事業所。つまり消費税は預けていることになるんです。消費税を預かった店・事業所は中間申告・納付という手続きをすることがあります。